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一筆地調査 事例と回答例

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[事例1]共有地の国土調査成果送付後の異議申し立てについて

[質問事項]

共有地の国土調査成果送付後の異議申し立てについて

 

[質問の内容]

地籍調査当時、隣接する共有地1、共有地2があり、共有地1、2の所有者はいずれも筆頭者をAとする、A、Bでした。地籍調査の成果としては隣接する共有地1、2は筆界未定として送付しました。その後、2つの共有地のうちBの所有権が売買によりCに移りましたが、その際Cから下記の要望がありました。

・地籍調査時にBが立会及び閲覧の確認の押印をしているかどうか?
・もし、Bが押印していないのならば、筆界未定を解除し、土地境界の確定をしてもらいたい。

当時の地籍調査の資料を探した結果、筆頭者Aの確認をもらった資料は見つけることはできましたが、所有者Bの確認を裏付ける資料は、見つけることはできませんでした。このような場合、申請人をCとして筆界未定を解除するべきかどうかお伺いしたい。

 

[回答事例

筆界未定地は地籍調査事業の誤りでは無いので、修正する必要は無いと考えます。
CさんはBさんより土地の購入をする際に公図・登記簿にて筆界未定地であることを確認できた筈と思えます。

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